
このページでは信用情報機関の全体像をわかりやすく解説しています。
お金を借りるときには、業者の審査時において必ずこの信用情報機関が利用されあなたの信用が調査されます。
このサイトのテーマであるキャッシングのみならず、クレジットカード、住宅ローン、保証、リースなど各種信用取引において避けることができません。
細かい部分を覚える必要はありませんが「こういう感じで個人情報が使われているんだ!」ということの理解、再認識はしておいて損はないのでぜひ参考にしてください。
信用情報機関とは
名前を覚える必要はありませんが、信用情報機関には以下の3つがあります。
- 株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)
細かいことは省きますが、消費者金融系がCICとJICCで、銀行系がKSCだと考えてもらうと良いです。
消費者金融系のCICとJICCは、法律(貸金業法)で個人信用情報を相互にやりとりすることが義務付けられています。
ですので、消費者金融の業者間では、融資日、貸付残高、支払の遅延の有無などほとんどの個人信用情報がガラス張りで丸見えです。
なので、消費者金融であればどの業者に申し込んでも、他の業者にある自分の情報は筒抜けということになります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CICとJICCの2者間で行われている交流ネットワーク「FINE」について
https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/index.html
じゃあ、消費者金融と銀行間での情報のやりとりはどうなっているのか?その点を次に説明してみたいと思います。
消費者金融と銀行間での情報のやりとりの実態は?
結論から言うと、ごくごく限られた情報だけがやりとりされています。
その限られた情報が何かというと延滞情報です。
つまり、支払いが遅れた事実や融資した業者が(表現が少々乱暴ですが)「この客もう面倒見れんわ!」といって取り立てを放棄して、保証会社が業者に代わって肩代わりした等のいわゆる事故情報です。
事故情報だけは、消費者金融と銀行の垣根を越えてしまうので、そればかりは、知らぬ存ぜぬとしらを通すことはできません。
ただ、別の見方をすれば、借り入れ件数やその残高情報は垣根を越えることがないということになります。
つまり、事故履歴がなければ消費者金融でどれだけ借金があっても銀行にはその情報は渡らない、そしてその逆も同じことが言えます。
このカラクリがわかっていれば、借り入れ申し込みの作戦も絞りこみやすくなると思います。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CIC、JICC、KSCの3者間で行われている交流ネットワーク「CRIN」について
https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/index.html
信用情報機関ごとの信用情報の内容と登録期間
株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業などの与信事業を営む業者が加盟している個人信用情報機関です。
信用情報の種類 | 情報の内容 | 登録期間 |
---|---|---|
本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
契約内容に関する情報 | 登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
申込みに関する情報 | 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等 | 申込日から6ヵ月を超えない期間 |
電話帳に記載された情報 | 電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 | 電話帳に掲載されている期間 ※掲載を取り止めた場合は更新されるまで |
本人申告コメント情報 | ご本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 | 登録日から5年を超えない期間 ※ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで |
日本貸金業協会情報 | 日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 | 登録日から5年を超えない期間 ※ご本人等から削除依頼があった場合はその時点まで |
株式会社日本信用情報機構(JICC)「登録内容と登録期間」
https://www.jicc.co.jp/credit_info/registration/
株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
主に割賦販売などのクレジット事業を営む業者が加盟している個人信用情報機関です。
信用情報の種類 | 情報の内容 | 登録期間 |
---|---|---|
本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等 | 契約期間中および取引終了後5年間 ※支払能力を調査するなどのために照会した事実を表す記録の場合は、照会日から6ヶ月間 |
契約内容に関する情報 | 契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等 | 契約期間中および取引終了後5年間 |
支払状況に関する情報 | 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等 | 契約期間中および取引終了後5年間 |
貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報 | 確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等 | 契約期間中および取引終了後5年間 |
申込み内容に関する情報 | 照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等 | 照会日より6ヶ月間 |
利用した事実に関する情報 | 利用日、利用目的、利用会社名等 | 利用日より6ヶ月間 |
電話帳掲載情報 | 氏名、電話番号、記録年月等 | 最終の記録年月より2.5年以内 |
申告した内容に関する情報 | 情報登録日、申告したコメント等 | 登録日より5年以内 ※ご本人からの申し出により、期間内であっても削除することができます。 |
貸金業協会依頼情報 ※日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報 |
登録日、依頼内容の種類(貸付自粛) | 登録日より5年以内 |
株式会社シー・アイ・シー 「CICが保有する信用情報」
https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html
全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)
銀行または法令によって銀行と同視される金融機関などが加盟している個人信用情報機関です。
信用情報の種類 | 情報の内容 | 登録期間 |
---|---|---|
取引情報 | ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
照会記録情報 | 会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等 | 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
不渡情報 | 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 | 第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 | 当該決定日から10年を超えない期間 |
本人申告情報 | 本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 | 登録日から5年を超えない期間 |
※各情報には、ご本人であることを特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等とその履歴)があわせて登録されます
全国銀行個人信用情報センターの概要
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/