正月に子供がいただいたお年玉を親が管理することは珍しくないですよね。特に子供が小さいうちはそれが自然です。
たとえ1人からいただく金額が小さくても複数になれば結構な金額になるもので、それが毎年積みあがるので気づくと大人から見てもまとまった金額に膨らむものです。
ぜにぞうも親として経験者の一人ですが、家計が苦しくなると罪悪感を抱きつつも、そのまとまったお金を使うことがあったりします。
他からお金を借りるよりはましだとか、家族のため、子供のためだといって自分を納得させるわけですが、そもそも子供のお年玉を親が使うのは法的に許されるのか?はあまり知られていません。
そこでこのページでは、子供のお年玉を親が使うことの良し悪しはいったん脇に置いて、法的な面から解説します。
↓このページの解説動画(2:59)↓
管理する権限は親にある
まず、親が子供のお年玉を預かって管理することは法的に問題がないのか?それは改めて言うまでもないことかもしれませんが、法的には問題ありません。
もちろん、お年玉は子供がもらったものであって子供の財産です。子供の財産であれば、所有権は子供にあるわけですが、親には子供の財産を管理する権限があります。
その財産管理権は民法824条で定められていることなので、親が子供のお年玉を預かって管理することはできます。
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
民法|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#3044
親が使うのは法的に許される?
注意しなくてはいけないのが、「預かって管理する」には親が「自由に使っていい」という意味が含まれているわけではないこと。
子供の財産を守るために子供に代わって保管しているだけなので、勝手に使うことは基本的にできません。経済的に苦しいからと言って子供の財産を生活費に使ってしまうのは法律的には認められません。
親は子供を養う義務があり、そのための費用は親が負担するのが当然で、子供に負担させるものではないというのが法の考え方です。
ましてやギャンブルの費用にあてたりしたら、法律的には親権の乱用とみなされます。仮にあったとしても親子間のことなので法的な争いに発展することがないだけです。
家庭の経済状況によっては許されるケースも
ただ、親権として許されるかどうかの境界が明確になっているわけではなく、家庭の経済状況によっては、ケースバイケースで許されることがあります。
例えば、ぜにぞうのように貯めたお年玉を子供の大学進学のための費用にあてるようなこともあると思います。
このような費用も親が負担すべき養育費と言えるかもしれませんが、家庭の経済状況によっては財産管理権の濫用にはみなされないこともあります。
まとめ&ぜにぞう意見
親が子供のお年玉を預かって管理することは、親に与えられた子供の財産管理権にあたるので問題にはなりません。
ただし、「管理すること」=「勝手に使っていい」ことではないので、親が生活費目的に使うことは法律的には認められません。
ここまでが法律的なこと。ここからはぜにぞうの個人的な考えですが、もし生活にどうしても困ったら、バカ高い金利でカードローンを組むくらいなら子供のお年玉を拝借するのが賢いです。もちろん、時間をかけて元に戻す努力が必要ですが。