「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるための公的な貸付制度です。
貸付の対象になっているのは、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯の3つですが、このページを読んでいる人は、低所得者世帯に該当する人が多いと思います。
貸付を受けるためには、大前提として、資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる状況にあることが必要です。
(逆に言ったら、資金援助をしても生活を再建する見込みがない場合は受けられません)
そのうえで、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯が対象となっています。
この制度は、都道府県社会福祉協議会という組織が実施主体なのですが、実際の業務は県内の市区町村社会福祉協議会が窓口になって対応しています。
低所得者とは具体的には?
貸付の対象になる低所得者世帯というのが具体的にどういう世帯が該当するかというと、年収○○万円以下というような数字できっちり決められているわけではなく、市町村民税が非課税かそれに近い人が対象になります。
つまり、年収が低いために市町村民税が課税されないようなレベルの人です。
具体的な基準は、居住している市区町村によって違いがあるので、居住地の市区町村社会福祉協議会で詳細の案内があります。
「生活福祉資金貸付制度 ○○市」といったようなフレーズでインターネット検索すれば必要な情報を探せると思います。
どのような条件でどのくらい借りれるの?
貸出しをしてもらえる資金の種類には様々なものがありますが、このページを読んでいる人の多くが該当するであろう生活支援費についてみると以下のような内容となります。
お金の使い道 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
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貸付限度額 | 2人以上の場合:月20万円以内 単身の場合:月15万円以内 ※貸付期間は最高12ヶ月です |
据置期間 | 最終貸付日から6ヶ月以内 |
返済期限 | 据置期間経過後20年以内 |
利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は年1.5% |
保証人 | 原則必要ですが、保証人なしでも貸付けてもらえます |
生活福祉資金貸付制度は、かなり幅があってすべてをこのページで紹介できないので、詳しくは厚生労働省のホームページをチェックしてみてください!